自己破産、任意整理、民事再生など、再生できる方法はいくつかあります。どの方法があなたにとって最良なのか、話を聞きながら解決していきましょう。
A 生活保護費から借金の返済をすることは禁止されています。働きたくても働けない。でも借金を返さなければならない状況。返済の余地がなければ、たとえその金額が低くても自己破産を選ばざるを得ません。
A こうした場合には、住宅ローン特別条項付民事再生手続きを選びます。この手続きでは、住宅ローン以外の全債権の返済金額を少なくすることができます。その金額を3年から5年にわたって分割して返済していきます。
A まずは、債務の一覧をお見せください。借りている期間によっては過払いの可能性を考慮しますが、近年ではその可能性も少なくなってきています。ギャンブルのための借金ですと破産しても免責されない可能性がありますので、債務整理の方法については、他にも手段がないか、あなたの返済状況や収入などと併せて考えていきましょう。